2021-03-03 第204回国会 参議院 予算委員会 第3号
衆議院可決してから三十日で自然成立ということで、時間が限られております。実りある質疑のために頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 三月十一日であの東日本大震災原発事故から十年がたつことになります。
衆議院可決してから三十日で自然成立ということで、時間が限られております。実りある質疑のために頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 三月十一日であの東日本大震災原発事故から十年がたつことになります。
これ、参議院が結論出さなくても自然成立になります。でも、本当にその決まった予算が執行できるんですか。 東日本大震災のときには、三月の終わりに予算が決まりましたけど、一か月以内に補正予算を組んで、三兆七千億円も既定経費を減額したんですよ。今、そういう予算が成立しました、します、これを財務省の方から示達できますか、伝えられますか。
例えば今の未臨界の問題、それから今の情報のやり取りについての問題、残念ながら自然成立をすることが見えているので、逆に、この参議院の委員会として、与野党を超えて、先ほど私が山本委員や浜田委員のやり取りを御紹介したのは、与野党共にこの問題については、非常に複雑、かつNPTの運用や被爆国としての責任や福島の原発事故を今抱えている日本として不拡散・核軍縮に取り組むという姿勢も含めて、この委員会の決議として具体的
参議院には、予算審議に関して、三十日の自然成立の憲法上のルールがあります。この限られた時間的制約の中で、参議院に期待される機能を十二分に発揮をし、充実した政策審議を行うことが求められております。 今国会では、平成二十九年度予算三案について、予算委員会で六十八時間近くの対政府質疑の審議を積み重ねてまいりました。
間もなく自然成立の参議院ですけれども、予算は。是非とも自然成立のぎりぎりまで、そしてその後も、籠池さんが証人喚問に出てくださったことをきっかけに、今から始まる追及だと、今から始まる真相解明だということを……
例えば、憲法第六十一条の規定に、私ども参議院の宿命として、条約に関しては衆議院からそれが送付されて三十日たてば自然成立をしてしまう、こういう宿命がございます。よって、私どもは、審議を開かれた国会の場でしなければならないという思いで、特別委員会の設置にも審議入りにも、開かれた場でしっかりと議論をしようじゃないかと、そういう思いで賛成をいたしました。
待てば海路の何とやらで、三十日待てばこれは自然成立するんだという制度があるわけでありまして、ここは非常に寂しいんですが、ただ、憲法条項でありますから、法律は遵守しなければなりません。 ところが、こういうことをいま少し国会法の中でも検討されて、三十日たてばの条項はそのままにしておいても、先議の在り方でもって意味のあるもっと有意義な参議院の審議ができるのではないか。
条約については、衆議院の議決後三十日に当たる今夜零時で成立をするという下で意思表示が行われますが、一方、関連法案には自然成立はないわけでありますから、両案を一体で採決をすることには反対であります。 そこで、アメリカでトランプ氏が次期大統領に当選をして、事態は大きく変わりました。就任初日で離脱を表明をした。TPP承認、発効の見通しはなくなりました。
自然成立、上等じゃないですか。送り返しましょうよ、衆議院に。 党派を超えて、参議院での採決を阻止することこそが国民の生命、財産を守ることにつながると申し上げて、終わります。 ありがとうございました。
こっちも自然成立なんてできないはずですけれども、何か同じように考えている。どこかおかしいと思うんですけれどもね。僕は、これから一つ一つの法律に一日ずつ審議したっていいと思っているんです。 次、石原大臣にいろいろ伺いたいと思います。 このTPPは、前文、憲法も前文が大事です。
ところが、これが予算だけになると、場合によっては自然成立があるんだから。 私は、参議院としても、こういう今の赤字国債発行のためのこの決め方については検討してもらいたいと思いますよ、院としても。これはどなたに言うのか分かりませんが、財務大臣、いかがですか。
その中にあって、例えば衆議院で優越性が保障されている、予算であるとか条例その他等々であるんですが、今まさに予算審議の時期で、衆議院で一日に恐らく本会議で採決されて参議院に来ると思いますが、自然成立制度があることから、参議院で議論するのは無意味とは言いませんけれども、何の力も出せないんですね。ただ、否決されたら困るから優位性があって、それは非常にいいことですが。
レジュメにも挙げていますが、三分の二以上の多数で再可決ができるという憲法第五十九条二項から始まって、予算先議権は衆院にある、六十条ですけれども、さらに二項では、参院において議決がない場合には三十日の自然成立という条項がございます。これは六十一条の条約の承認に関しても同じことが当てはまります。このように法案に関する衆院の優越というものがまず規定されていると。
予算や条約においては三十日、いわゆる自然成立、あるいは首班指名選挙では十日以内なんというのがあって、これは全て衆議院が優越権を持っていて、衆議院で可決か成立がなされたらここで終わるんですね。参議院に送付されてきますけれど、参議院がどんなに熱心に議論しても、その結果が逆に否決と出た場合の事務やあるいはスムーズな行政運営のためにそういう優越権が与えられていると思うんですが。
最終的にそれも三十日の自然成立という条項もあるわけですので、例えば決算に関しては、先ほども申しましたとおり、これは参議院が主体的に取り組めるということで、その先議の整理といいますか、政策別に整理をしていくということは、今後の参議院が更に独自性を出していく上では十分検討の余地があるであろうというふうに感じております。
しかも、優位性がありますから、自然成立の期間がありますからね。それを無駄ではないのかと見てきたんです。さっき、飯尾先生のお話で、それはそれで、また参議院で議論することによって新しい視野が開けて、認識が開けて、それはそれとして意味はあるとおっしゃったんですが、国民、我々がじかに見て、ここのところが実に無駄じゃないか。
一方、予算審議に関しましては、憲法上三十日の自然成立のルールがあり、この限られた時間的制約の中で、参議院に期待される機能を十二分に発揮をし、充実した審議を行うことが求められているわけであります。参議院における片道方式の質疑も、答弁する側、政府にとっては大変な面もあろうかと思いますが、参議院らしい審議を模索していく中で生み出された先人の知恵ではないかというふうに思うわけであります。
予算の自然成立までまだ、まだ一週間あるわけであります。更に審議を尽くして採決に臨むべきであることを申し上げまして、私の反対討論を終わらせていただきます。(拍手)
でも、なぜ政権が、予算は仮に参議院が混乱しても自然成立するというメッセージをマーケットに送りたいと思うかというと、関係者がそれを気にしているからですね、私は気にしていないと思いますけれども。
国会議員として審議を放棄することは議員の職責を放棄することと同義だと思いますし、予算案はどうせ自然成立するから参議院での予算審議なんてすっぽかしてもいいという前提でおられるならば、参議院軽視にほかなりません。自己否定にもつながるような行動は控えるよう、与野党を超えて議員同士で共通の価値基盤を構築する必要があると思います。
そうすると、参議院は自然成立だから、一か月前の四月二十日から参議院の審議に入ればいいと。全体のスピード感が私は緩んで、こういう時期にこんなことでいいのかなと思いますよ。ただ勝手に四十日や三十日言われると野党は怒るに決まっているんで、そこはちゃんと私は野党と話して。 こんな、暫定期間をこの時期に五十日じゃ長過ぎる。総理、どう思われますか。
具体的には、一つ、現在、五十九条二項によって、衆参の議決が異なった場合に衆議院が再議決する際の三分の二以上という特別多数決要件を過半数に引き下げるなどして、より衆議院の優越を強化するべきであるとする意見や、二つ目、予算については、現行憲法六十条二項の規定によって、衆参の議決が一致しないときや三十日経過による自然成立など衆議院の強度の優越規定が定められておりますが、しかし、この予算を担保するための歳入法案
かつ、そのことを通じて、憲法六十条の予算審議における衆議院の優越ということから考えると、特例公債にも自然と新たに自然成立権というものが与えられるということになるのかなと私は思います。これは、ある意味、重大な修正であると思っております。 総理、このことをどのように認識されておりますでしょうか。